〒191-0031 東京都日野市高幡1005-8 ディグニータ301
京王線、多摩都市モノレール「高幡不動」駅 徒歩2分
受付時間 | 9:30~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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2022年4月よりパワハラ防止法(正式には労働施策総合推進法)は中小企業にも適用となります。パワハラ防止法は事業主にパワハラを防止するための措置を義務付けており、極端な話し、従業員が1名以上いれば対象となります。
パワハラだけでなくセクハラをはじめとしたハラスメントは、行為者だけでなく、その事実を知りながら適切な対応を講じなかったり、ハラスメント防止に取り組んでいない企業に損害賠償責任が及ぶことがあります。またハラスメントが職場で発生すると、従業員の仕事へのモチベーションや生産性が低下し、離職などに繋がることもあります。併せてSNSの普及により、誰でも簡単に職場の状況をネットに書き込むことができますので、そのようなハラスメントが生じていることがネットに掲載されれば会社のイメージも大きく損なうことが考えられます。
特にパワハラは組織の問題(例えば残業の多い職場はパワハラも起きやすい、上司に相応しくない社員を任命している等)であると共に人と人とのコミュニケーションエラーから生じます。従業員が安心して働き、皆が自由に意見が言える職場は心理的安全性が高く、強い組織を作るうえでも大切なこと。
そのためには先ずは管理職層や幹部層に対するハラスメント研修などを通した最新情報のアップデートは必須です。ハラスメント研修は定期的に形を変えながら開催し、新しい気付きを得ることが有効です。
ハラスメントは起きてしまってからだと、被害者への対応、行為者への処罰、再発防止に向けた取り組みなどを迅速に行う必要があります。その意味ではハラスメント対策は事後対策ではなく、防止に向けた不断の取り組みが重要であると言えます。
当事務所では、ハラスメント研修を単に法律や訴訟事例の解説で終わらず、アンガーマネジメントやハラスメント防止カードなどを使ったコミュニケーション研修などと共に行うようにしており、研修受講者に新たな気付きと研修後から行動に活かせる研修を実施しています。
■ハラスメント対策に関するご依頼料金
・企業団体向け研修 基本料 44,000円 / 時間(税込み)
※人数や時間に応じて別途お打ち合わせの上決定します。
※研修で利用する各種カードやアンガーマネジメント診断書などは別途有償となります。
(利用するかは事前にお打合せ)。
※研修日程、時間はご相談に応じます(土日、夜間の開催も可)。
・ハラスメント防止に関するご相談 16,500円/1時間
その他、要望があればお気軽にご相談ください。
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「高幡不動」駅 徒歩2分
駐車場:なし
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