〒191-0031 東京都日野市高幡1005-8 ディグニータ301
京王線、多摩都市モノレール「高幡不動」駅 徒歩2分

受付時間
9:30~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

042-849-2806

就業規則の作成

就業規則は単に労働基準法上作成義務(法89条)があるから作るものではなく、会社を経営していく上で経営者と労働者が共通の認識を持つための謂わば会社におけるルールブックです。そのため、就業規則は、従業員の働き方を定めるものであると同時に、会社を守るためのものでもあります。

そのため就業規則に経営者の理念や大切に思っていること、従業員に守ってほしいことなど労働関係諸法令に準拠しながら盛り込み、そして労働者に周知することがとても大切です。

直近でも「働き方改革」、「ワークライフバランス」、「同一労働同一賃金」など様々な労働政策の変換が起こっています。就業規則は、それらに対応し改訂する必要があります。また、昨今の「残業代未払い」問題も、就業規則の規定が曖昧な表現だったり、正しく作成されていなかったことも原因の一つになっています。

 

会社の永続的な発展のためにも、最新の労働諸法令に準拠した就業規則を整えることが重要です。「そう言えばうちの会社は10年間も就業規則の変更をしてなかった!」、「知り合いから貰った就業規則の会社名だけ変えて使っている」なんてことがないようにしましょう。

また賃金規程の作成に併せて、その前段階となる評価制度の作成支援も行っています。

 

就業規則の作成は当事務所にお任せください。

経営者の労働諸法令に対応するのはもちろん、貴社の状況や経営者の考えなどヒアリングした上で作成いたします。また作成後、従業員説明会の実施などもご支援します。

 

■就業規則関係のご依頼料金( )は労務顧問契約未締結企業の料金

・就業規則作成
(本則、パートタイマー規程、育児介護休業規程含む) 220,000円~(275,000円~)

・上記以外の規程の作成  22,000円~(44,000円~)

・従業員説明会謝金    33,000円

・評価制度作成支援    別途お打合せ

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-849-2806

<受付時間>
9:30~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/10/15
日野市の社労士ブログを更新しました。
2024/09/24
事務所通信2024年10月号を掲載しました。
2024/09/12
日野市の社労士ブログを更新しました。
2024/08/23
事務所通信2024年9月号を掲載しました。
2024/08/07
日野市の社労士ブログを更新しました。
2024/07/19
事務所通信2024年8月号を掲載しました。
2024/07/17
日野市の社労士ブログを更新しました。
2024/06/20
事務所通信2024年7月号を掲載しました。
2024/06/14
日野市の社労士ブログを更新しました。
2021/09/02
ホームページを公開しました

盛田社会保険労務士事務所

住所

〒191-0031
東京都日野市高幡1005-8
ディグニータ301

アクセス

京王線、多摩都市モノレール
「高幡不動」駅 徒歩2分
駐車場:なし

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日